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在留資格(就労ビザ)申請をサポートします

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2026/06/01

在留資格・就労ビザとは?外国人雇用の前に知っておきたい基礎知識

 

浜松市をはじめ静岡県西部地域では、多くの外国人の方が働き、生活しています。外国人を雇用する企業や、日本で働きたい外国人の方にとって、「在留資格」や「就労ビザ」は非常に重要な制度です。

しかし、「就労ビザと在留資格の違いがわからない」「外国人を採用したいが手続きが不安」といったご相談も少なくありません。

この記事では、在留資格と就労ビザの基本的な仕組みについてわかりやすく解説します。

 

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うために認められる資格のことです。

一般的に「ビザ(査証)」と呼ばれることがありますが、厳密には異なります。

ビザは海外の日本大使館や領事館が発給する入国許可の推薦書のようなものであり、日本に入国した後にどのような活動ができるかを定めるものが在留資格です。

外国人の方は、それぞれの在留資格で認められた範囲内で活動しなければなりません。

 

就労ビザとは

「就労ビザ」は法律上の正式名称ではなく、働くことができる在留資格の総称です。

代表的な就労系の在留資格には次のようなものがあります。

技術・人文知識・国際業務

企業の技術職、設計職、システムエンジニア、営業、経理、通訳、翻訳などが対象となります。

大学卒業などの学歴要件や、職務内容との関連性が求められます。

技能

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦士など、高度な技能を有する外国人が対象です。

経営・管理

会社経営者や事業の管理者として活動するための在留資格です。

法人設立や事務所確保などの要件があります。

特定技能

人手不足が深刻な産業分野で外国人の就労を認める制度です。

介護、建設、外食業、宿泊業、製造業などの分野で活用されています。

 

在留資格によってできる仕事が異なる

外国人の方は、持っている在留資格によって従事できる業務が制限されています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、単純作業のみを行う仕事に従事することは原則として認められていません。

また、「留学」の在留資格では原則として就労できませんが、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトが可能になります。

企業が外国人を採用する際には、業務内容と在留資格が適合しているかを十分に確認する必要があります。

 

在留資格に関する主な手続き

外国人の方が日本で働く場合、主に次のような手続きが必要となります。

在留資格認定証明書交付申請

海外から外国人を呼び寄せる場合に行う手続きです。

 

在留資格変更許可申請

現在の在留資格から別の在留資格へ変更する場合に行います。

例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更などが該当します。

 

在留期間更新許可申請

在留期限が近づいた際に行う更新手続きです。

 

永住許可申請

一定期間日本に在留し、要件を満たした方が申請できます。

 

手続きは専門的な判断が必要です

在留資格の申請では、単に申請書を提出するだけではなく、

・職務内容の説明
・雇用契約書の内容確認
・企業の事業実態の証明
・理由書の作成
・必要書類の収集

など、多くの準備が必要になります。

また、申請内容に不備があると追加資料の提出を求められたり、不許可となる場合もあります。

特に初めて外国人を雇用する企業や、在留資格変更を予定している方は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

 

まとめ

在留資格は外国人が日本で活動するための重要な資格であり、就労できる内容は在留資格ごとに異なります。

外国人本人だけでなく、雇用する企業にとっても適切な在留資格の確認は非常に重要です。

当事務所では、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、外国人の在留資格に関する各種手続きをサポートしております。

浜松市をはじめ静岡県西部地域で外国人雇用や就労ビザ申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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住所 : 静岡県浜松市中央区上西町1084−1
電話番号 : 053-545-5837
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