浜松で就労ビザ申請をお考えの方へ
2026/06/06
浜松で就労ビザ申請をお考えの方へ|就労ビザの種類と申請手続を解説
浜松市には多くの外国人の方が居住しており、製造業をはじめとするさまざまな業種で活躍されています。外国人の方が日本で働くためには、仕事内容に応じた在留資格(いわゆる就労ビザ)が必要です。
しかし、「どの在留資格を取得すればよいのかわからない」「転職した場合はどうなるのか」「更新手続が不安」といったお悩みを抱える方も少なくありません。
この記事では、就労ビザの概要や申請手続についてわかりやすく解説します。
就労ビザとは
就労ビザとは、外国人が日本で一定の仕事に従事するために必要な在留資格の総称です。
実際には「就労ビザ」という在留資格は存在せず、仕事内容に応じてさまざまな在留資格が設けられています。
主な就労系在留資格には次のようなものがあります。
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技術・人文知識・国際業務
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特定技能
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経営・管理
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技能
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企業内転勤
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介護
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高度専門職
仕事内容と在留資格が一致していなければ許可を受けることができません。
技術・人文知識・国際業務とは
一般的に「就労ビザ」と呼ばれることが多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。
対象となる職種の例として、
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機械設計
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システムエンジニア
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プログラマー
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通訳
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翻訳
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海外営業
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経理
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人事
などがあります。
一方で、工場での単純作業や接客のみを行う業務については、原則としてこの在留資格では認められていません。
就労ビザ申請が必要となるケース
次のような場合には申請が必要になります。
海外から外国人を採用する場合
海外に居住する外国人を日本企業が採用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
留学生を採用する場合
日本の大学や専門学校を卒業した留学生を採用する場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
転職した場合
転職後の業務内容によっては、新たな手続や在留資格の確認が必要となる場合があります。
在留期限が近づいた場合
引き続き日本で働くためには、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
浜松市で多い就労ビザの相談
浜松市では製造業関連企業からの相談が多く寄せられています。
特に、
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技術者として採用したい
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特定技能外国人を雇用したい
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留学生を正社員として採用したい
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家族を呼び寄せたい
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永住申請を検討している
といったご相談が増えています。
外国人雇用に関する制度は複雑であり、誤った手続を行うと不許可となる場合があります。
行政書士へ依頼するメリット
申請取次行政書士に依頼することで、
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必要書類の案内
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書類作成
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入管への申請取次
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不許可リスクの軽減
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企業担当者の負担軽減
などのメリットがあります。
また、申請取次行政書士が手続を行う場合、外国人本人が入国管理局へ出頭する負担を軽減できるケースもあります。
まとめ
就労ビザは外国人の方が日本で働くために重要な在留資格です。仕事内容や学歴、職歴などによって必要な手続が異なるため、事前の確認が重要になります。
浜松市および静岡県西部で就労ビザの取得、更新、変更をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。当事務所では外国人の方と企業様の双方をサポートしております。
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波乗り行政書士事務所
住所 : 静岡県浜松市中央区上西町1084−1
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浜松で在留資格の相談に対応
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