外国人を雇用する際の注意点とは?行政書士が企業向けにわかりやすく解説
2026/08/12
外国人を雇用する際の注意点とは?行政書士が企業向けにわかりやすく解説
はじめに
人手不足を背景に、外国人を採用する企業が増えています。
特に浜松市は製造業が盛んな地域であり、外国人材を採用している企業も少なくありません。
一方で、外国人を雇用する場合には、日本人を採用するときとは異なる手続きや注意点があります。
「外国人なら誰でも働ける」というわけではなく、その外国人が持っている在留資格と、実際に担当する仕事が適合しているかを確認することが重要です。
この記事では、行政書士の立場から、外国人を雇用する企業が特に注意したいポイントを解説します。
1.まず在留資格を確認する
外国人を採用するときに、最初に確認したいのが在留資格です。
在留カードには、
- 在留資格
- 在留期間
- 在留期間の満了日
- 就労制限の有無
などが記載されています。
外国人を採用する場合は、在留カードを確認し、現在の在留資格で予定している仕事ができるのかを確認する必要があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人であっても、どのような仕事でもできるわけではありません。
採用する仕事が在留資格の範囲に含まれているかを確認することが重要です。
2.在留資格と仕事内容が合っているか確認する
外国人雇用で特に注意したいのが、在留資格と仕事内容の適合性です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」であれば、
- 機械設計
- 生産技術
- 品質保証
- 品質管理
- CADオペレーター
- システムエンジニア
- 経理
- 通訳・翻訳
など、専門的な知識や技術を必要とする仕事が対象となります。
一方、専門的な知識や技術を必要としない単純作業を主な業務として行わせることは、原則として認められていません。
「工場勤務だから技人国ではダメ」という単純な話ではなく、工場の中で具体的にどのような仕事をするのかが重要です。
3.採用する前に学歴・職歴も確認する
就労系の在留資格では、外国人本人の学歴や職歴と、実際に担当する仕事内容との関連性が重要になる場合があります。
例えば、機械工学を専攻した外国人を機械設計担当として採用する場合は、学んだ専門知識と仕事内容との関連性を説明しやすくなります。
反対に、学歴や職歴と仕事内容との関連性が乏しい場合には、在留資格の取得や変更が難しくなる可能性があります。
そのため、採用を決めてから確認するのではなく、採用前に学歴・職歴・仕事内容を確認することをおすすめします。
4.在留資格が必要な場合は、採用前に手続きをする
外国人が現在持っている在留資格とは異なる仕事をする場合、在留資格の変更などが必要になることがあります。
また、海外にいる外国人を新たに採用して日本で働いてもらう場合には、在留資格認定証明書交付申請などの手続きが必要になります。
「採用が決まったから、すぐ働いてもらおう」と考えるのは危険です。
実際に働き始める前に、必要な在留資格の手続きを確認することが大切です。
5.給与や労働条件は日本人と同様に適切に設定する
外国人だからという理由で、日本人より著しく低い給与にすることはできません。
「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬であることが求められます。
外国人を採用する場合も、
- 給与
- 労働時間
- 休日
- 社会保険
- 福利厚生
などについて、適切な労働条件を設定する必要があります。
6.外国人雇用状況の届出を忘れない
外国人を雇用する事業主には、外国人雇用状況の届出が義務付けられています。
原則として、外国人を雇い入れた場合だけでなく、離職した場合にも届出が必要です。
雇用保険の被保険者となるかどうかによって、使用する届出や期限が異なります。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には罰則の対象となることがあります。
外国人を雇用する企業は、在留資格の確認だけでなく、ハローワークへの届出についても忘れないようにしましょう。
7.在留期間の更新を忘れない
外国人の在留資格には、多くの場合、在留期間があります。
そのため、企業側でも在留カードの在留期間を確認し、更新時期を把握しておくことが重要です。
在留期間が近づいているにもかかわらず、更新手続きをしないまま在留期間を過ぎてしまうと、大きな問題になります。
会社として外国人従業員の在留期間を管理する仕組みを作っておくと安心です。
8.転職した場合も仕事内容を確認する
外国人が転職してきた場合にも注意が必要です。
以前の会社で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていたとしても、転職先で予定している仕事が同じように在留資格の範囲に含まれるとは限りません。
例えば、
前職:機械設計
転職後:製造ラインでの組立作業
という場合、同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格だから問題ない、とはいえません。
転職者を採用するときも、新しい会社で行う仕事内容と在留資格との適合性を確認することが重要です。
9.在留資格の範囲を超えた仕事をさせない
外国人を雇用した後も、仕事内容には注意が必要です。
申請時には「機械設計」と説明していたにもかかわらず、実際には製造ラインでの作業が中心になっている、といったケースでは問題になる可能性があります。
事業の都合で担当業務が変わる場合には、
「この仕事をさせても在留資格上問題ないか」
を事前に確認することが大切です。
10.外国人だから特別扱いするのではなく、適切な雇用管理を行う
外国人を雇用する場合、在留資格の確認はもちろん重要ですが、労働者として適切に雇用することも重要です。
外国人労働者が安心して働けるよう、
- 労働条件を分かりやすく説明する
- 社内ルールを説明する
- 必要な安全教育を行う
- 職場でのコミュニケーションを確保する
など、適切な雇用管理を行いましょう。
外国人雇用で特に重要なのは「採用前」の確認
外国人雇用でトラブルを防ぐためには、採用を決めた後ではなく、採用を決める前に確認することが重要です。
最低限、
- 外国人本人の在留資格
- 在留期間
- 就労制限の有無
- 採用予定の仕事内容
- 学歴・職歴
- 仕事内容と在留資格の適合性
- 給与・労働条件
を確認しておきましょう。
まとめ
外国人を雇用する場合、日本人の採用とは異なり、在留資格に関する確認が必要です。
特に重要なのは、
「その外国人が、その会社で、その仕事をすることが在留資格上認められているか」
という点です。
在留資格を確認せずに採用したり、許可されていない仕事に従事させたりすると、企業側にも問題が生じる可能性があります。
外国人の採用を検討している企業は、採用を決定する前に在留資格と仕事内容を確認しておくことをおすすめします。
浜松市で外国人雇用をご検討の企業様へ
波乗り行政書士事務所では、浜松市を中心に、外国人の在留資格に関するご相談を承っております。
「この仕事で外国人を採用できるのか?」
「技術・人文知識・国際業務で採用できるのか?」
「特定技能の方が適しているのか?」
など、外国人採用に関するご相談にも対応しております。
外国人を採用する前に、仕事内容や在留資格について確認したい企業様は、お気軽にご相談ください。
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